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償却費相当額が購入価額を超えたときの対処方法

築25年のアパートを売却予定です(親が3500万円で新築したものです)。土地は先祖伝来のものなので売った金額の5%を取得費として計算します。問題は建物の方なのですが、減価償却費相当額の計算はどのようにするのでしょうか。自分で計算してみたら3500万×0.9×0.046×300(月)÷12=36,225,000円と出ました。このまま確定申告のe-taxの画面の減価償却費相当額の欄に入力して確定しようとしたら償却費相当額が購入価額を超えていますと出て前に進みません。どうすればいいですか?
(*確定申告の時期はまだですが、本番の為の練習として今準備しています)

税理士の回答

はじめまして、税理士の岡村と申します。

ここでは詳細が確認できないことと、金額が大きく責任を負いかねますので個別具体的には計算まではできませんが、下記の内容を確認してみていただけますか。

償却率から考えて耐用年数は22年でしたでしょうか。
耐用年数があっているものとして、そうすると300カ月→25年となり、償却しすぎているため、取得費よりも償却累計額が多くなっているのだと思います。
※22年償却のところを25年も償却費を計算しているため。

なので、22年目まではご質問者様が計算された方法で償却費を計算する。
23年目は取得価額-償却費が取得価額の5%になるまで償却する。
24年目からは取得価額の5%を5年かけて償却することになります。

よろしければご参考になさってみてくださいね。

本投稿は、2024年06月08日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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