複数社からの解約払戻金
2社の契約を解約予定です。
下記の場合の場合確定申告の要否についてご教示ください。
いずれも契約者・保険料負担者・解約払戻金受取人は同一です。
控除後の一時所得額が20万以下の場合は確定申告は不要との事だったかと思いますが、それは複数社からの受け取りであっても同様でしょうか。
①A社:払込保険料250万、解約払戻金350万
B社:払込保険料200万、解約払戻金205万
②A社:払込保険料250万、解約払戻金310万
B社:払込保険料200万、解約払戻金205万
税理士の回答

土師弘之
「確定申告不要制度」とは、給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円以下の場合には確定申告をしなくて差し支えないという制度です。ただし、住民税にはこの制度はありませんので、住民税申告は必要です。
ここでいう「給与所得・退職所得以外の所得金額」とは、1年間の所得金額の合計をいいますので、何社の保険を解約しても基準は変わりません。
よって、①のパターンは申告が必要、②のパターンは申告不要となります。
本投稿は、2024年06月09日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。