実施されていない外壁塗装工事費の確定申告について
外壁塗装工事費について、確定申告を出そうとしています。
昨年お金は一括で払ったのですが(約300万円)、工事が行われておらず、弁護士を入れて裁判しようとしているところです。
この場合、確定申告の修繕費、もしくは減価償却費として認められるでしょうか?
税理士の回答

修繕費(または減価償却費)は工事が完了して事業の用に供した日に計上するものになります。
ご質問のケースでは工事が行われていない状況とのことですので、確定申告においても費用計上することは残念ながらできないと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年02月25日 08時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。