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副業の個人事業主の社会保険料について

副業で個人事業主となる場合の社会保険について質問させてください。

給与収入を受ける会社で厚生年金に加入している場合なのですが、
副業の個人事業主の所得の社会保険での取り扱いはどのようなるものでしょうか?

確定申告することで、厚生年金保険料に追加で支払うようでしょうか?

お手数なのですが、ご教示いただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

被用者保険の健康保険料、厚生年金へ保険料はそのままです。
副業が給与でないならば、一切の修正はしません。

給与であって、その副業が単独で健康保険の被保険者資格を得られる場合は、二事業所に勤めている場合の特例で、合算して標準報酬が決定されます。
そうでない場合は、一切の修正はしません。

回答ありがとうございます。
なるほど。給与でなければ特に厚生年金の保険料は修正は必要ないのですね。
個人事業主側では別に社会保険加入必要になるようでしょうか?
再度の質問となりすみません。
よろしくお願い致します。

個人事業主側の働きだけで社会保険に加入する条件に該当するなら、個人事業主側でも社会保険に加入することになります。

原則として、その事業所の従業員の所定内勤務時間の3/4以上の時間勤務するとか、いわゆる106万基準に該当するとかです。

本投稿は、2024年06月12日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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