税理士ドットコム - [確定申告]一時的に給与所得が事業所得を上回る場合の対応について - 廃業ではなく、そのままです。青色もそのままです...
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一時的に給与所得が事業所得を上回る場合の対応について

お世話になっております。表題の件について伺いたいです。

もともと2つの取引先(A・Bとします)と業務委託契約を結び働いていたため、開業届を出し青色申告をしておりました。
ところが取引先Aから提案を受け、今年の1月からパートタイマーとして働くこととなりました。
その結果、Aからの報酬(=給与)がBの報酬を大きく上回っている状況です。
この場合、
①一般的には、青色申告をするのではなく、廃業し、「Aからの給与所得者がBで得た報酬を雑所得として確定申告する」という対応になるのでしょうか?

②ただ、現在プライベートな事情により仕事時間を短縮している関係でAの給与>Bからの報酬となっているところもあります。
昨年まではAとBの報酬が同じ程度となる月もあり、「こっちが本業、こっちが副業」と決められないかんじでした。
(どちらも業務委託として働いていたことも関係しますが…)
このような場合は、ひとまず現状のまま青色申告を続け、数年様子を見る対応でよいのでしょうか?

お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

廃業ではなく、そのままです。
青色もそのままです。
でも、65万円控除を受けるかどうかは、事業で申告するかどうか、自分で考えます。
それだけのことです。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2024年06月13日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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