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税務署からの所得税修正申告の取り下げ要請に応じるべきか

個人の所得税申告に関する質問です。

タックスアンサーNo.1476特定口座制度を読んで、特定口座(源泉徴収あり)については確定申告が不要ということを知りました。
これまでは申告が必要と誤解していたことから確定申告に含めていたのですが、私の収入ですと上場株式等を譲渡益を除外すると配偶者控除が使えることで有利になるため、直近二年の確定申告済みの所得税申告について特定口座(源泉徴収あり)の譲渡益を削除する形の修正申告をしました。

すると税務署から電話で「修正申告は受けられない」「取り下げ書を郵送するから、紙で申告を取り下げてほしい」との連絡が来ました。
税務署が修正申告を受けられない理由について、わからないため解説いただきたく質問しました。それとも要請に応じる必要はないのでしょうか。

税理士の回答

特定口座(源泉徴収あり)の譲渡益は、申告不要を選択できます。
しかし、申告期限の3月15日を過ぎると、申告不要にできなくなります。
つまり、申告することを選択したことになり、その選択を変更できません。
修正申告書が申告期限を過ぎてから提出したものである場合は、残念ながら取り下げるしかありません。

本投稿は、2024年06月18日 00時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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