契約書がない賃貸借の確定申告
個人所有の建物の一部を店舗で賃貸借しているが契約書がない場合、不動産所得として家賃収入を内訳書に書くだけでもいいのでしょうか?他に書けない項目もありつつ、確定申告はしないといけないので。
税理士の回答

竹中公剛
口頭でのやり取りでも契約です。
ない場合もあるでしょう。

内訳書への記載:
不動産所得として家賃収入を内訳書に記載することは重要です。
内訳書には、家賃収入の金額や支出(修繕費、管理費など)を詳細に記入します。
契約書の有無:
契約書がない場合でも、口頭でのやり取りでも契約が成立することがあります。
ただし、契約書がない場合、詳細な条件や取引内容を証明する手段が限られるため、できるだけ契約書を作成することをお勧めします。
その他の項目:
内訳書には、家賃以外の収入や支出(例:修繕費、管理費、固定資産税)も記載する必要があります。
確定申告は、全ての収入と支出を適切に報告するために行うべきです
本投稿は、2024年06月25日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。