古着を取り扱う最終仕入原価法について
私は古着を販売しております。
期末資産評価の届出を出していないため最終仕入原価法での期末資産の計算方法になるかと思うのですが、
その場合全く同じ商品は最後に仕入れた値段で計算をする必要があることを知りました。
古着の場合、全く同じ商品はなく、
1つひとつ種類や年代価値、単価も違うため、
期末に残っている在庫の原価を
足していきそれをそれぞれ最終仕入原価として捉えて期末棚卸高として計上すれば良いですか?
はたまた古着という大きな括りにして最終仕入原価で計算するべきですか?
税理士の回答

最終仕入原価は同一商品ですので、個別に在庫管理をお願いします。
ありがとうございます。この場合税務署に届け出る必要があるのでしょうか。
昨年度初めて確定申告をしたのですが、届出をしておらず、最終仕入原価法で通っています。
また、当方ハンドメイドも扱っており、そちらは最終仕入れ原価法が適用されています...。やり直しですかね。

最終仕入原価法による原価法にてお願いします。
本投稿は、2024年07月01日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。