税理士ドットコム - [確定申告]「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」に関して - 土地のみを所有している場合は、その上の建物の所...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」に関して

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」に関して

実家の土地の3/38を持っていて、それを売却する予定です。
居住用財産の3000万円控除は適用できますか?

・土地は生まれた時から所有しています。贈与によるものです。
・売却するのは土地のみです
・建物は所有していません
・実家には母親が住んでいます

税理士の回答

本投稿は、2024年07月01日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,720
直近30日 相談数
751
直近30日 税理士回答数
1,542