令和5年度の確定申告遅れ・個人事業主・生活保護者
令和5年3月29日から開業届を出しハンドメイド作家の個人事業主として活動しています。
旦那の病気や私がハイリスク妊婦に該当してしまい
仕事が出来ない状態となり、
令和6年の3月から生活保護を開始しました。
理由が色々あり確定申告の申請が遅れてしまっているのですが、
ハンドメイドとして令和5年の総売上が33万円程、その内経費が7万円程あります。
令和5年度には生活保護を入っていないのですが、
確定申告を出したあと遅延分含めた所得税の支払いは発生するのでしょうか。
生活保護費から支払いをしなくてはいけなくなりますでしょうか。
又、所得税の支払いが発生した場合支払い期限や
支払いを待っていただく相談はできるのでしょうか。
6月28日に帝王切開で出産したばかりで子供が
NICUに入っているため何かとお金がかかり所得税の支払いまで回るのか不安です。
税理士の回答
西野和志
48万円が、基礎控除なので課税されません。
返答ありがとうございます。
令和5年の10月から12月までハンドメイド業ではなく
副業としての収入も60~70万程あります。
こちらを確定申告した場合はどうなりますでしょうか。
西野和志
所得税は、1/1から12/31までの所得を計算します。どのような所得収入があるのかを記載して、もう一度ご質問ください。
令和5年1月1日~12月31日まででハンドメイド業で
33万円、副業で60~70万円の収入があります。
本投稿は、2024年07月02日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







