確定申告、外国税控除について
給与の年間収入額が2000万円以下の1か所から給与の支払いを受けているサラリーマンです。
一昨年度、外国銀行口座にて、20万円以上の利子所得が発生したため確定申告をしました。
昨年度分は、同口座にて20万円の以下の利子所得だったため確定申告はしておりません。
今年度分は、20万円以上の利子所得が予測されるため、確定申告する予定です。
外国税控除の記載についての質問となります。昨年度分は確定申告は不要だったため、当然ならが、外国税控除に関する明細書も作成しておりません。
今年度分を確定申告において、外国税控除に関する明細を作成する場合、前3年以内の控除余裕額または控除限度額の明細に昨年度分の記述をする必要はないと考えております。外国税があるから、再度昨年度分について確定申告をする必要は全くないと考えておりますが、正しいでしょうか。ご教授のほどよろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
その考えでよいと考えます。
よろしくお願いいたします。
返信をいただきありがとうございました。
本投稿は、2024年07月07日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。