フリマの確定申告について
会社員です。
フリマサイトで美術品(版画)を29万円で売却しました。手数料と配送料を差し引いて26万円の販売利益がでました。この場合、確定申告は必要でしょうか?
ネットでいろいろ調べましたが少し心配なので質問させていただきます。
また、フリマサイトの使用は不用品の販売で営利目的ではありません。
以上、お手数ではございますが、ご回答頂けますと幸いです。
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価格が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。30万円以下であれば、確定申告は不要です。
本投稿は、2024年07月11日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。