個人事業主の事業承継に伴う消費税について
個人事業主の事業承継に伴う消費税について教えてください。
廃業時に家事転用した資産(建物、車両)についてはみなし譲渡として消費税がかかると知ったのですが、子供に事業承継し、親族資産(使用貸借)として資産計上した際には消費税が発生するのでしょうか?
税理士の回答

親族資産(使用貸借)として資産計上した際→資産の所有者はどちらを想定されていますか?
資産の所有者は親のままで、子供の資産計上の際に資産科目(建物、車両)/親族資産勘定(仮受)で処理しようと思っています。
よろしくお願いします。

ご希望の方法は良いところ取りで、税務上無理があると推測されます。所轄税務署へ直接ご相談下さい。
良いとこ取りということですが、具体的にどのあたりが良いとこ取りか教えて頂けると幸いです。
本投稿は、2024年07月22日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。