相続したアパート賃貸収入の確定申告の損害保険料の割り振りについて
今年1月に父の死亡により賃貸アパートを相続した為、不動産所得がありますので来年2月に今年2月から12月分の確定申告(白色申告)を行います。父の準確定申告は申告済みです。
質問① 「相続により取得したアパートを引き続き所有し確定申告(白色申告)を行う場合、この件を税務署に届け出る必要がありますか。申告書の提出先税務署は父と相続人の私で異なります。」
また、相続により減価償却資産を取得した場合の減価償却費の計算は、例えば1月に相続があった場合、被相続人の準確定申告は当該年分の1/12、相続人の確定申告は12/12で計算するようですが(被相続人の準確定申告と相続人の確定申告を合計すると1年間で13ヶ月分の減価償却費が計上できる。)、
質問② 「5年分前払いの損害保険料の場合も被相続人は当該年分の1/12、相続人は12/12で計算するのでしょうか。」
以上よろしくご教授をお願い致します。
税理士の回答

鈴木洋輔
ご質問ありがとうございます。
相続で事業を引き継ぐときは、
通常とは異なる手続きや処理が必要になるので、
迷ってしまいますよね。
質問①
白色申告を継続する場合、
開業届を出しておいた方が好ましいです。
不動産事業を引き継いだ場合には
1カ月以内に開業届を提出する義務があります。
ただ、提出していなくても罰則はありません。
今後、青色申告に切り替えることが
あるかもしれませんので、
開業届は出しておくことをオススメします。
1年間で13ヶ月分の減価償却費が計上できる。
13ヶ月分の計上には違和感を感じますよね。
でも、減価償却は1カ月未満を切り上げるので、
問題はありません。
長い目で見れば、
トータルで経費となる
減価償却の金額は同じになります。
会計の部分だけで見れば、
償却期間が違うことによって損や得は生じません。
質問②
前払の保険料も減価償却と
同じ考え方で差し支えないと思います。
こちらも償却期間が違う事によって
会計上の損や得は生じませんのでご安心ください。
ご参考になれば幸いです。
ご丁寧なご回答、有難うございました。モヤモヤが晴れました。

鈴木洋輔
内容をご確認下さりありがとうございます。
お役に立てたのであれば幸いです。
本投稿は、2024年07月23日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。