更正の請求と住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
更正の請求で国民年金保険料の控除方法を変更することは可能でしょうか?
令和5年に保険料を2年分前納したのですが、各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法で確定申告をしました。
これを納付した年に全額控除する方法に変更したいのですが、間違いを修正するわけではないので、やはり更正の請求では認められませんか?
というのも、令和6年度の住民税所得割が500円だったので、物価高騰対策支援給付金10万円の対象外となってしまったことから、更正の請求をすれば今からでも対象にならないだろうか?と思いこのような質問を投稿させていただきました。
そもそも今から更正の請求をしても給付金に変更はないのでしょうか?
それどころか本年度の保険料控除約20万円分を無駄に減らしてしまうだけなのでは?と不安でもあります。
難しいとは思いますがダメ元で質問させていただきました。
ご回答お待ちしております。
税理士の回答

安島秀樹
給付金は税金の5年時効とちがってすぐ締め切りが来て、あとの補正はないみたいです。自治体ほかすぐ問い合わせして、やるならすぐやってください。

安島秀樹
給付金は、自治体から通知がこなくても、該当すれば、自分でも申請できるとおもいます。自治体の窓口に、これから更正をして、税務署の受付印を押した書類をだすから、申請できるかきいてみてください。それくらいしか思い浮かびません。
本投稿は、2024年07月25日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。