すでに確定申告をしている場合の開業日で悩んでおります。
質問失礼します。
ハンドメイドなどで僅かに収入がある主婦です。
収入は10万も行かない程度だったのですが、未申告が怖くすでに数年間白色確定申告を行っております。
今年に入ってから急に売れ行きがよくなり数十万以上になりそうだったため改めて開業届を出そうと考えております。
(健康保険の被扶養者から外れる可能性が高いため)
夫の会社に確認したところ開業日を持って被扶養者から外れるため、
例えば今年の一月を開業日にしてしまうと遡って保険料の返還が発生してしまうのですが、
現時点を開業日とすると今までの経費を「開業費」としまうことになり、確定申告として正しくない気がして、
どうしたら良いものか?と困っております。
保険料を返還してでも一月から開業日と考えるか
確定申告に影響が出ないのであれば現時点から開業日と考えるか
どちらが正しいでしょうか。
お手数ですがご回答お願いいたします。
長文失礼いたしました。
税理士の回答

開業日は、すでに白色申告で確定申告をされていれば、実際にハンドメイド
の仕事を始めた日になります。
ご回答、ありがとうございます。
追加の質問で申し訳ございません。
何年も前の「仕事を始めた日」に遡れるものなのでしょうか?

開業日は、遡って提出しても問題はないです。
ありがとうございます。承知しました。
本投稿は、2024年07月26日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。