自己破産手続きに関する未払い利息の申告方法について。
副業で19戸のマンション1棟の不動産賃貸業を行っておりましたが、債務が過大となり返済に行き詰まり、自己破産手続きを弁護士さんに依頼しております。
平成29年10月より銀行借り入れの返済ができておりません。
青色申告時には、10月以降の支払い予定利息を未払い費用として計上すべきでしょうか。?
ご教授を頂けるようにお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
確定申告の時期が過ぎましたが、参考まで回答させていただきます。
自己破産手続き中ですが、銀行に対する利息の支払を免除された訳ではないため、10月以降の支払利息の未払い分は経費として計上すべきです。
以上、宜しくお願いします。
ご教授頂きありがとうございました。
免責決定までの支払予定利息は、未払い経費として計上しておきます。
本投稿は、2018年03月01日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。