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「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」の建物未登記部分の扱いについて

先日、父が亡くなり兄弟で実家の土地建物を相続し、売却することになりました。土地建物は、亡くなるまでずっとそこで父が一人暮らしをしていたものです。買主は、実家の隣地の人です。
土地建物を相続登記をした後に建物の取壊しをして、更地で売却予定ですが、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」を受けるに当たって建物についてわからないことがあります。建物の主要部分は父名義で登記済です。この部分については相続登記をしてから取壊しのうえ売却します。しかし、主要建物に増築部分があり、これが未登記です。未登記の増築部分については、ちゃんと登記(①表題登記②相続登記)をしてから取壊さないと、特例は受けられないのでしょうか?

税理士の回答

増築部分も対象になるそうです。増築したのが昭和56年6月以降でもいいみたいです。登記されてなくても問題ないとおもいます。自治体の固定資産税評価額にはいってれば、強い証拠になるとおもいますが、なくてもいいかとはおもいます。

本投稿は、2024年08月01日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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