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非居住者として支払う一時所得の所得税の申告について

一時所得として所得税を、アメリカ在住18年の非居住者として払ってから、出国を考えております。ところが、相続代行サービスから、印鑑証明書などの有効期限を考え、出国前に印鑑証明書,戸籍謄本、住民票を相続代行サービスに提出し,出国後3,4か月後に転出届を出して非居住者になれば、上記の書類が相続税の申請に有効に働く、ということを言っています。しかし、所得税の確定申告書を出国前に非居住者として提出し、所得税を払って出国したいのですが、その場合、非居住者として所得税を払うことに問題はないでしょうか。

税理士の回答

日本の税法では、非居住者は日本国内で得た所得についてのみ所得税の申告義務があります。一時所得が日本国内で発生したものであれば、その所得についての所得税を申告し、支払う必要があります。ただし、所得税の申告において非居住者とされるかどうかは、日本での滞在期間や住民票の状況に左右されます。

非居住者としての所得税申告を行うためには、住民票が海外に転出済みであることが前提となります。住民票が日本国内に残っている場合は、居住者として扱われる可能性があります。

印鑑証明書や戸籍謄本、住民票は、通常、日本国内で居住していることを証明する書類として使われますが、これを利用するためには住民票を日本国内に残しておく必要があります。一方、非居住者として所得税を申告するには、住民票が海外に転出済みである必要があります。これが、相反する条件となり得るため、注意が必要です。

出国前に非居住者として所得税の確定申告を行い、そのまま出国する場合、税務署に対して非居住者であることを証明する必要があります。非居住者として申告が適切に受理されれば、問題はないでしょう。

本投稿は、2024年08月05日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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