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期限後申告と更正の請求について

住宅取得控除の1回目に確定申告をしていませんでした。(令和5年度)
また、令和5年度に新居に移ったのですが、その時点で父親と同居しており
扶養にしていましたが扶養控除申告書に記載し忘れていて年末調整をしてしまって
います。(扶養控除の漏れ。)

先日、税務署に住宅取得控除と扶養を追加した確定申告書(令和5年度分)を
提出したのですが税務署員から更正の請求の提出を求められました。

流れがよくわからないのですが、初めて確定申告書を作成したのですが、
住宅取得控除と扶養の追加を期限後申告したつもりだったので更正の請求が
なぜ必要なのかという事がわかりません。
今現状の考えとしては住宅取得控除の期限後申告を普通に申告して、それに
対する確定申告に更正の請求をして扶養を追加するという事を求めていると
捉えていますが、そうするものなのでしょうか?
ようするに確定申告(期限後申告)して更正の請求(申告書は修正申告)を
提出するといった2部構成で申告するものなのか?
税務署員の言っている更正の請求は、あくまでも住宅取得控除ではなく扶養の
訂正に対するものに更正の請求を求めているように思います。
住宅取得控除は色々調べても更正の請求とセットという考え方はなさそうなので。

例えば住宅取得控除はない前提で年末調整で扶養が抜けていた事を気付いた場合、
普通はどうするものなのでしょうか?期限後の確定申告をするのかなと思って
いましたが、一度も確定申告した事がないものに対して更正の請求はできる
ものなのでしょうか?

ご回答お待ちしております。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

確定申告書の提出をしていないということであれば更正の請求にはならないと思います。その税務署の職員に質問してはどうでしょうか。

ご回答ありがとうございます!
再度提出書類を確認したところ源泉徴収票の住所地が旧住所になっていました。
おそらくこれも、当時、元々提出していた扶養控除申告書のまま年末調整をした
結果だと思います。会社には住所が変わった等、令和4年中には伝えていなかったので
会社は把握できなかったのだと思います(年調時に令和5年度分は新住所で提出していましたが・・・)。

年末調整時の住所と今回、期限後申告した確定申告書の住所が違うと更正の請求が必要と
言ううのであれば、まだ納得できるのですが、それでもやはり一度も確定申告していないのに
更正の請求はできないように思います。
やはり税務署の受付している方の勘違いのような気もしますね。

本投稿は、2024年08月07日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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