会社員から個人事業主になった年の課税
会社員から個人事業主になった年の課税について。 今年6月末会社を退職して7月から個人事業主になりました。会社員時代の給与と個人事業主として得る事業所得税は、確定申告のときには別々に課税されますか?合算ですか?また、別々の場合は個人事業主の事業所得に対する所得税率は、一般的な事業所得の課税率と同じでしょうか?会社員として得た給与は今年500万、個人事業主として得る所得も500万。そのほか6月に退職金を500万得ています。
税理士の回答

確定申告では、給与所得と事業所得をあわせて申告します。税金の計算のところで給与所得で控除された所得税は引かれます。
ご回答ありがとうございます。そうしますと、今年の「給与所得と事業所得を合算した合計金額に対して所得税がかかる」という意味ですよね?その場合、退職金や退職加算金も合わせて合算することになるのでしょうか?

退職金は、分離課税になりますので確定申告には含めないです。
明瞭なご回答、ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
本投稿は、2024年08月09日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。