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チケット譲渡の確定申告について

学生です。

2023年の1月から12月の1年間で、行けなくなったコンサートのチケットをチケット流通センターというサイトで売りました。売上自体は25万円ほどなのですが、そこからサイトでの販売手数料が引かれて実際に自分のもとに入ってきた金額は約22万円です。(ここからさらにチケットの定価分や入金時の振込手数料などを引くと17-18万ほどになります。)

よく副業や雑所得での収入が20万円を超えたら確定申告が必要と言われているのを思い出して、自分もそれに該当するのかが分からずにいます。

そもそも、チケットの売上は副業や雑所得に分類されるのか。また、2023年の1年間はアルバイトを一度もしていないので収入はありません。この場合でも、チケットの売上が20万円を超えると確定申告が必要なのか、また住民税の申告は必要なのか教えていただきたいです。

税理士の回答

雑所得になると思われます。
20万円というのは、年末調整された給与所得がある人の話です。
他に収入が無ければ、1年間の所得が17~18万円ということに。
所得税や住民税の計算では、色々な控除があります。
その中に、基礎控除というものがあり、所得税48万円、住民税43万円。
つまり、43万円以下の所得なら、所得税と住民税がかからないということになります。

本投稿は、2024年08月24日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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