特定口座厳選なしの株式売却益、確定申告について
夫の扶養範囲内で、事業をやっております。
29年度に、株の売却益が41万ほど出てしまいました。28年度に出た、1万6000円分の損益は通算出来るのだと思いますが、それでも扶養を外れないで済む範囲を超えてしまっています。
通信費(パソコンで取引をしている)や有料セミナーにも通ったので、それらを必要経費として使えると聞きましたが、出来ないという方もいます。
税金を支払いたくないわけではなく、扶養を外れないようにしたいのですが(実際にそんなに設けているわけでもないので)確定申告でどのように記入したら良いのか、教えて頂けますでしょうか。または、個人で今年度の確定申告をお願い出来る税理士さんはいらっしゃいますでしょうか。
税理士の回答

原則、譲渡所得のため、必要経費は難しいと思います。
例外として、事業的規模に該当するは事業所得になり、必要経費が認められる可能性があります。
特定口座の源泉ありをお勧めします。
本投稿は、2018年03月03日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。