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雑所得を事業所得と計上した場合に関して

確定申告について質問です。白色確定申告です。
基本的な質問になってしまうのですが、雑所得として計上するべきと調べたら書かれているものを事業所得として計上してしまった場合は何か罰則などがあるのでしょうか?

明確になっていない曖昧なものもあると思い、調べてもサイトによって違うなどあるので不安になり質問させていただきました。

税理士の回答

その場合は、特に罰則などはないです。なお、青色申告特別控除を控除したような場合は修正申告になります。

白色確定申告の場合は何もないということであっていますでしょうか?
またそれはどちらで計上しても影響がないからでしょうか?

本投稿は、2024年08月31日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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