学生のアルバイトでの給与所得と、配達などの業務委託で与え所得の確定申告について
現在私は学生で、以前はアルバイトで52万円程給与所得を得たのですが、今は配達業の業務委託契約で19万円ほど所得を得ました
またギャンブルで38万円ほど一時所得があるのですが、現状の総所得の時点で確定申告は必要でしょうか?
税理士の回答

給与所得控除が55万円、一時所得の場合は特別控除が50万円ありますので、これらを考慮すると、総所得金額が48万円以下となり、申告は必要ないものと思われます。
本投稿は、2024年09月01日 04時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。