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退職後に業務委託契約後の申告について

70歳で会社を定年し同じ会社と業務委託契約を結んで引き続き会社内で働いています
一応個人事業主として税務署に登録しました
今の会社では報酬と交通費が出ており仕事をする上で自分で払っている経費は通勤に使用する車の自動車税、車検代、自動車保険代が主で業務に使うPC等はすべて会社が払っておりますので売り上げ等の収入ではないのですがこれでも個人事業主になるのですか
また給与ではないので住民税等の控除は確定申告時にどのように記載すればいいですか

税理士の回答

個人事業主として税務署に登録することで、業務委託契約に基づく収入は事業所得として扱われます。すでに登録されているとのことですが、このまま事業所得として確定申告を行います。

個人事業主として収入を得ている場合、業務に関連する経費を計上できます。通勤に使用する車にかかる自動車税、車検代、保険代などは、業務に使用している部分のみ経費として計上できます。ただし、個人と業務の割合に応じて按分が必要です。

現在の会社からの報酬は「業務委託契約」に基づく収入として、収入として申告します。経費として計上する費用(自動車にかかる費用など)は、収入から差し引くことで課税所得が算出されます。

給与所得ではないため、給与所得控除は適用されません。確定申告で業務委託契約による収入と経費を報告することで、課税所得を基に住民税が計算されます。確定申告時に「事業所得」として収入と経費を正確に記載し、その結果を基に住民税が決定されます。

申告時には、業務委託契約に基づく収入、経費を含めた「収支内訳書」を作成し、申告書に記入します。経費の領収書や支払い証明書を保管し、必要に応じて税務署に提出できるようにしておきましょう。

このように、業務委託契約による収入と経費の管理をしっかり行い、確定申告を行うことが大切です。具体的な記入方法や詳細については、税理士に相談するのも良いでしょう。

本投稿は、2024年09月01日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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