トレカ売買に関しての確定申告について
私は趣味でトレカをやっております。
またトレカを鑑定会社に提出して付加価値をつけることに楽しみを覚えております。
鑑定会社に提出した後のトレカが家にどんどん溜まってくることもあり、それをフリマサイトで販売したり、カードショップで買取してもらったりしております。
最初は趣味の範囲でしたが、徐々に取引数もかなり増えてきてしまい趣味の範囲を逸脱しているのではないかと思ってきております。
私自身、古物商を取得していないので、取引が多くなってくると雑所得として申請できないのではと思っております。
実際売値としては数千円から高いものですと50万円以上のものがあります。
実際利益が出ているのかという話をすると、数万円の利益が出ることもあれば、買った時より数十万価値を落として買取してもらってることもあります。そのためおそらく単純計算だと明らかに終始はマイナスだと思われます。
私自身確定申告は毎年やっているのですが、来年初めの確定申告をどうすればいいのか大変悩んでおります。
そのためそういったトレカ売買等に詳しい税理士さんに一度相談したいと思っております。
どなたか一度ご相談になっていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
質問者様の活動は、当初は趣味でしたが、取引数の増加や鑑定による付加価値付けなど、事業的な要素が強くなっています。これは、単なる生活用動産の売却を超えている可能性があります。
売却価格が数千円から50万円以上と幅広く、一部のトレカは30万円を超えています。これは生活用動産の非課税基準(30万円以下)を超えており、課税対象となる可能性があります。
全体としては損失が出ているようですが、個別の取引では利益が出ているケースもあります。税務上、全体の損益ではなく個別の取引ごとに課税関係が判断される可能性があります。
取引の規模と頻度から、これらの活動を「雑所得」または「事業所得」として申告する必要がある可能性が高いです。特に一部のトレカの売却価格が高額であることから、申告が必要となる可能性が高まります。
取引の規模によっては、古物商の許可が必要になる可能性があります。これは税務上の問題ではありませんが、コンプライアンスの観点から検討が必要です。
ご返答ありがとうございます。
事業所得としないなら雑所得として一つ一つの取引を確定申告すれば大丈夫と言うことで間違いないでしょうか。
もし事業として収支を出したりする場合は、開業届や帳簿付、古物取得とかやらなければならないということで間違いないでしょうか。
またそういうのを税理士の方にお願いしたりする場合はかなりの費用がかかるのが一般的なのでしょうか。
質問ばかりで大変申し訳ございませんが教えていただけますと幸いです。

石割由紀人
雑所得の合計額が20万円を超える場合、確定申告が必要です。
雑所得は、収入から必要経費を差し引いた金額で計算します。
フリマアプリやネットオークションでの売買も、基本的には雑所得として扱われます。
開業届:事業を始める際に税務署に提出する必要があります。
帳簿の記帳:収入や経費を正確に記録する必要があります。
古物商許可:中古品を扱う場合、都道府県公安委員会への申請が必要になることがあります。
個人事業主の確定申告の場合、一般的に数万円から10万円程度かかることがあります。
ありがとうございます。
取引件数が多くても開業なしかつ事業所得としてでなく雑所得で申請すれば大丈夫なのでしょうか。
例えば50件取引があり、それを一つ一つ利益計算して利益が出たものは申請すれば大丈夫ということでしょうか。
また税理士さんにそういった一つ一つの利益計算とかをお願いして実際確定申告の書類作成をお願いしてもMAX10万円程度で済むものなのでしょうか。
またまた質問が多くてすいませんがよろしくお願いいたします。

石割由紀人
雑所得として申告することは可能ですが、取引の規模や頻度によっては雑所得ではなく事業所得と見なされる可能性もあります。
50件の取引があり、それぞれの利益を計算して申告する方法は正しいアプローチです。ただし、損失が出ている取引も含めて全ての取引を記録し、報告することが重要です。
税理士への依頼は、複雑な税務状況を適切に処理するために有効な選択肢です。しかし、費用については取引の複雑さや件数、必要な作業量によって大きく変わる可能性があります。10万円以内で済むかどうかは一概に言えません。具体的な費用については、直接税理士に相談して見積もりを取ることをお勧めします。
通常、個人的な趣味の範囲内での売買は雑所得として扱われます。しかし、取引の規模や頻度が大きい場合、事業所得と見なされる可能性があります。50件という取引件数は、趣味の域を超えている税務署から見なされる可能性があるため、税務署の判断によっては事業所得として扱われる可能性があります。
不安を無くすには、税務署に具体的な取引資料を見せて確認してもらっても良いと思います。
ご回答ありがとうございます。
正しく一つ一つ申告して損失が出ても雑所得とはならないという認識で間違いないでしょうか。
また雑所得でなく事業所得と見なされてしまうと税金額が増えるとかそういったこともあるのでしょうか。
一度税理士さんに相談することを検討したいと思っております。

石割由紀人
正しく一つ一つ申告して損失が出ても雑所得とはならないという認識で間違いないでしょうか。
↓
雑所得になるかもしれませんが、税務調査等が入った再は税務調査の判断によります。
雑所得でなく事業所得と見なされてしまうと税金額が増えるとかそういったこともあるのでしょうか。
↓
そういったことはありません。
この度はありがとうございました。
一度税理士事務所を探して相談してみようと思いました。
どの税理士の方でも対応してもらえるレベルの内容という認識で間違いないでしょうか?
またどのような特徴のある税理士の方が良いとかありますでしょうか?

石割由紀人
事務所との距離が近く、会って相談できる、話をよく聞いてくれる税理士が良いと思います。わからないことについては調べてくれる税理士が良いと思います。
本投稿は、2024年09月06日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。