12月31日で退職しその後無職の場合は確定申告は必要ですか?
令和4年12月31日が退職して令和5年は全く働いていない場合、令和6年に確定申告する必要はありますか?
令和5年1月13日に退職した会社から最後の給与(192749円)が振り込まれて、令和5年の収入はその給与のみです。
令和5年の「給与所得の源泉徴収票」が手元にあり、種別が「給与・賞与」の支払金額が「209千916円」、源泉徴収税額が「3千910円」になっています。
給与所得控除後の金額と所得控除の額の合計額の欄は空欄になっています。
最近区役所から「市民税・県民税申告書」という物が送付されてきて、もしかしたら確定申告の必要があったのではと不安になり相談させて頂きました。
税理士の回答
石割由紀人
令和4年12月31日に退職し、その後無職であった場合でも、令和5年に得た給与から源泉徴収された税金を還付してもらうために、令和6年に確定申告を行うことが推奨されます。特に、年末調整が行われていないため、所得税の過払いが発生している可能性が高いです。
源泉徴収と年末調整
通常、給与所得者は毎月の給料やボーナスから所得税が源泉徴収されます。これにより、概算で税金が前払されますが、その額は必ずしも実際に納めるべき税額と一致しません。このため、年末調整で過不足を精算します。しかし、年の途中で退職すると年末調整が行われず、税金が過払いとなることが多いです。
確定申告の必要性
年の途中で退職し、その後再就職しなかった場合は、自分で確定申告を行うことで、納め過ぎた所得税(源泉徴収税額の還付)を受けることができます。この申告は翌年の2月16日から3月15日までの間に行います。
住民税・県民税の申告書
区役所から送られてきた「市民税・県民税申告書」は、前年の所得を報告するものであり確定申告とは別の手続きです。しかし、確定申告を行うことで、所得が正確に報告され、過払いとなっている税金の還付を受けることができるため、結果的にこれもクリアできます。
詳しいご説明で大変参考になりました。
今の時期に確定申告出来るのか不明ですが、出来る様なら確定申告しようと思います。
迅速なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年09月11日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







