年金をまとめて受け取ったときの確定申告について
今年72歳になる父親の確定申告についてです。
去年、ふるさと納税をしてワンストップ特例の申請をしたにもかかわらず
「所得税法第121条の規定の適用を受けなくなったため」と申告特例非該当通知が届きました。
何かお金の動きに心当たりがないか、父親に尋ねたところ
「去年、70歳から71歳で貰うはずだった年金、約150万円を一括で受け取った」とのことです。(受給手続きを忘れていたそうです)
一括で受け取ったあとは普通に二ヶ月に一度年金を受け取っています。
年金の源泉徴収票を見ると、29年度の年金受取額は約200万円でこれには前述の150万円は含まれていません。
公的年金の他に企業年金が約60万円あります。
また71歳ではありますが、現役で仕事をしており会社から年間約450万円の給与もいただいております。(会社で年末調整をしています)
この状況から考えると、150万円の年金一括受け取りがあるから
ワンストップ特例が非該当になったのでしょうか。
そして150万円に対する確定申告が必要でしょうか。
ふるさと納税の確定申告はしたいと考えています。
どなたかお力を貸していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
ご相談者様の父は給与所得と合わせて、公的年金を受け取られており、所得税法第121条(確定所得申告を要しない場合)には該当しません。
ワンストップ特例は確定申告が必要でない給与所得者等に対して設けられた制度です。確定申告が必要な方はその特例を受ける事はできません。
藤本さま、ご返答ありがとうございます。
給与と年金の同時受け取りをしている時点で、確定申告が必要だったのですね。
父に確定申告をするように伝えます。ありがとうございました。
本投稿は、2018年03月04日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。