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新卒社会人の確定申告について

確定申告について教えて頂きたいです。
自分は今新卒1年目の会社員で、年末調整のために今年の1-3月にアルバイトで働いた分の給与があればその源泉徴収を会社の方から提出してくださいとお願いされました。
しかし、アルバイト先に問い合わせたところ、今年のアルバイト分は税区分が乙欄となっており源泉徴収が発行されるのが来年の1月のため会社側に提出するのが間に合いそうにないということでした。
この場合自分で確定申告する必要がありますか?
調べたところ1-3月の収入が20万以下であれば確定申告の必要はないようでしたが、これで認識はあっていますか?
また、その場合(20万以下)でも住民税は申告する必要があるとの旨も見つけたのですが、自分は就職と同時に引っ越して3月から住民票を変更しているため、現在アルバイト先とは違う場所に住んでいるのですがこの場合住民税などはどうすれば良いのでしょうか?また、住民税は金額に関わらず申告の必要があるのでしょうか?

税理士の回答

新卒で会社員として働き始めた方が年末調整に向けて確認すべき事項について説明します。

所得税の確定申告の必要性:

アルバイト収入が1月から3月の間で20万円以下であれば、基本的に所得税の確定申告をする必要はありません。ただし、この20万円以下というルールは給与所得以外の雑所得に対するものです。給与所得の場合、すでに税額が源泉徴収されているので注意が必要です。

年末調整について:

年末調整は、年間の所得税を正確に計算して過不足を調整する手続きです。会社からアルバイト期間の源泉徴収票の提出を求められますが、1月以降に取得可能な場合でも、仮に間に合わなかった場合には所得税の過不足を確定申告で処理できます。

住民税について:

住民税は前年の所得に基づいて算定され、6月から翌年5月にかけて前の年の所得に対して課税されます。住民票の移動に関しては、その年の1月1日時点で住民票があった市区町村が課税自治体となります。
アルバイト先と異なる市区町村に住民票が移動している場合、年明けの課税通知が以前の住所地に行く可能性があります。新居の市区町村に対しての申告が必要となる場合がありますが、多くの場合は自動的に対応されます。特段の手続きが必要な場合は市区役所に確認してください。

住民税の申告義務:

給与所得があるなら、通常は給与支払者が税務署に報告するため、住民税申告は不要です。しかし、副収入や特定の条件下では申告が必要なケースもあるため、特に移動がある場合は新しい居住地の役所に確認することをお勧めします。

丁寧なご回答ありがとうございます。
以下の点について追加で質問なのですが、アルバイト収入は給与所得と雑所得のどちらに該当するのでしょうか?
雑所得についてよく分からず、結局今回のアルバイト先の収入が20万以下の場合確定申告が不要かどうか分からないので教えて頂きたいです。


ただし、この20万円以下というルールは給与所得以外の雑所得に対するものです。給与所得の場合、すでに税額が源泉徴収されているので注意が必要です。

アルバイト収入は、一般的には「給与所得」に該当します。

給与所得: 正社員やアルバイト、パートタイマーとして働いた対価として支払われる給与や賃金は、給与所得に分類されます。給与所得は通常、勤務先によって源泉徴収されるため、通常の雇用主によるアルバイトもこれに該当します。

雑所得: 雑所得は、主に継続的ではない収入や給与所得や事業所得に該当しない所得を指します。例えば、副業による収入や年金、一部の投資収益などが該当します。

確定申告の必要性:

アルバイト収入が給与所得に該当する場合、その年の合計給与所得が103万円を超えない限り、所得税の確定申告は不要です。
雇用先でアルバイト期間の給与について源泉徴収されている場合は、年末調整で所得税の過不足が調整されることがあります。ただし、複数の雇用先からの収入がある場合など、確定申告が必要な場合もあります。

ありがとうございます。
何度もすいません。

それでは、今回の場合はアルバイトの源泉徴収の提出が会社の年末調整に間に合わないため、自分で1-3月の合計収入がいくらにせよ確定申告が必要ということですよね?

また、ついでに乙欄の源泉徴収はすぐに発行できないと言われたのですがそういうものなのでしょうか?

年末調整と確定申告の関係:

年末調整は会社が行う手続きで、従業員の年間所得税を精算する仕組みです。通常、収入は甲欄(主たる給与)として処理されますが、今回のアルバイト収入が年度内の年末調整に間に合わない場合、不完全な状態で税額が計算されます。このため、結果的に自分で確定申告を行って正しい税額に調整する必要があります。
アルバイト収入が仮に20万円以下であっても、年末調整と別に取り扱う収入がある場合、確定申告は必要となることが多いです。

乙欄の源泉徴収票の発行:

乙欄とは、副業や主たる勤務先以外の給与に対する税率区分を指し、高めの税率が適用されます。そのため、実際の税負担と異なることがあり、調整が必要になります。
乙欄での収入に対する源泉徴収票は、多くの企業が年度末にまとめて発行する関係で、すぐに発行されないことが一般的です。通常、翌年の1月頃に発行されます。

本投稿は、2024年09月21日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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