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線下補償料を複数年分一括受領した際にいつ・いくらを確定申告すべきかについて

令和5年10月1日~令和8年9月30日分の線下補償料(不動産所得)を義母が令和5年1月に受領しました。3年分で約21万円です。

税務署に申告方法を確認したところ、「3年分なので3年かけて1/3ずつ申告となる。入金は一括だが契約は各年10月に効力(?)発生になるから令和8年は期間には含まれるが令和7年10月に効力(?)発生となりそこで1年分計上してしまうので令和8年分は何ももらわなければ申告不要」とのことでした。令和5年分はその通り約7万円を申告しました(但し、確定申告不要となった為住民税申告にて申告)。

しかし今年の5月に義母が亡くなり、私の夫が相続しました。
相続税申告書作成を依頼した税理士の方に未申告分を夫の確定申告に含めなければならないか確認したところ、含めることにはなるが当初の税務署の回答が違うのではとのことでした。
税理士さんは令和5年分は3か月分申告すれば良かったのでは?とおっしゃいました。
夫の令和6年分確定申告は義母死亡日以後の6~12月の7か月分を申告すればよいらしいのですが、税理士さんの言い分でいくと税務署とは異なり、令和8年分は9か月分申告が必要になると思います。

令和6年分は何か月分夫は確定申告すべきで、令和8年も9か月分の確定申告が必要なのでしょうか。
税務署と税理士さんの回答が違うので今後どのように申告したらよいか悩んでいます。
ご教示いただきたく何卒お願いいたします。


※税務署回答内に「効力」という言葉がありますが、正確な言葉を忘れてしまった為(?)としています。

税理士の回答

分割分を、死亡時の月数に分割して、夫は、準確定申告で、妻は、確定申告で申告すべきでしょう。
税理士さんは令和5年分は3か月分申告すれば良かったのでは?

そう思いますが、終わっているので、それはそれとして、考えましょう。

お忙しいところ早速ご回答頂きありがとうございました。
税務署の回答は誤りなのですね。

税務署の回答は誤りなのですね。
一年分を計上するので、誤りとは言えないと考えます。
令和5年10月1日~令和8年9月30日分の線下補償料(不動産所得)

上記から考えると、税務署の回答も参考にはなりますが、10-12月までを計上するのが会計的には正しいと考えます。

本投稿は、2024年09月21日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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