不動産収入がある場合のふるさと納税上限額
稚拙な質問で申し訳ありません。
不動産収入があり、損失がでた分を損益通算して確定申告する場合、
ふるさと納税の上限額はどのように計算すればよろしいでしょうか?
また逆に不動産の収益が出た場合にも同様にどのように計算すればよいでしょうか?
税理士の回答

収入は不動産収入と給与でしょうか?
ふるさと納税の寄付金上限額は住民税の所得割の20%が上限となっております。
そのため、給与収入+不動産収入を合算して最終的な住民税を計算する必要がございます。
去年と給与収入+不動産収入の合計金額があまり変わっていないのであれば、自治体から送られてきた住民税の金額を確認すれば概算で計算することができます(所得割×20%)。納めている自治体にご相談にいけば概算でいくらぐらいまでなら大丈夫ですよというのを教えてくれますよ。ご相談に行ってみてはいかがでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年03月05日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。