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譲渡所得の特別控除について

譲渡所得のマイホーム特別控除について教えてください。
平成27年2月に父が亡くなりその後子供が私だけなので私が実家を相続しました。
平成29年2月に実家を売却し利益が発生。

1、亡くなる前年26年10月頃から父と同居(私父の2人暮らし)、亡くなった後もずっと住む予定でしたが金銭的に難しくなり売却。

2、私の家が同じ市内にあるので住民票は移してない
3、相続をした時に相続税が発生。
4、光熱費などの支払い領収書があれば適応すると聞いたので再発行してもらいました。
5、私の実家は築70年以上。


上記の理由からマイホーム控除3000万は受けられますか?
国税庁のページに適用を受けるための手続として

マイホームを売った人の住民票に記載されていた住所とそのマイホームの所在地とが異なる場合などには、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類でそのマイホームを売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするものを、併せて提出してください。

とありますが、これは私の戸籍謄本?父の謄本どちらをとればいいのでしょうか?
また、4の再発行書類でも大丈夫でしょうか?

3000万控除が適用外な場合は他に適用可能な控除はありますでしょうか?

文章が長くなりましたが、回答宜しくお願い致します。

★取得費加算の特例は適応すると思うのですが

支払った相続税 × 売却した不動産の相続税評価額 ÷ その者が取得した相続財産総額 = 取得費加算額

上記の計算がよくわかりません。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続前の同居となるため、
(1) この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
と看做される恐れがあります。そうではない、と説明を準備されると宜しいのかと存じます。
ただ、3月15日までの確定申告済みなのかもしれませんね。

取得費加算については、機械的に当てはめればそれが取得費に加算されます。売却時の譲渡益負担を軽減するための政策的なものなので、あまり意味はありません。過度な節税に繋がる恐れがあったため、この計算式は改正が有り、お書きになった計算式が現在、利用されています。

本投稿は、2018年03月06日 00時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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