内職収入と障害基礎年金2級の年間収入に税金はかかるのか。
          質問させていただきます。
毎月、自宅で行う内職で仮に月7万円を稼いだ場合、親の扶養から抜けてしまいますでしょうか?また、自分で確定申告などが必要でしょうか?株式会社〜の内職で、雇用形態は業務委託です。
精神障害があり、障害基礎年金2級を年間88万円ほど受給しております。
内職を本業とし、内職一本で働こうと思います。
回答よろしくお願い致します。        
税理士の回答
 
    
    石割由紀人
                      内職収入と障害基礎年金2級に関して、税金の課税や扶養控除の影響についての結論は以下の通りです。
1. 内職収入に対する税金について
   - 内職での毎月7万円の収入は、年間で84万円となります。業務委託契約での内職収入には、原則として所得税が課せられます。特に源泉徴収がされていない場合には、確定申告が必要です。確定申告により、所得税の額が決まります。
   - 所得税自体は、基礎控除やその他の所得控除を考慮して課税されます。各種所得控除いかんで所得税が発生しない可能性もあります。
2. 障害基礎年金について
   - 障害基礎年金は、非課税所得であるため、所得税の課税対象ではありません。このため、障害年金自体は確定申告不要です。
3. 親の扶養について
   - 親の扶養に関しては、親が受ける扶養控除に影響します。所得税上の扶養の条件としては、合計所得が48万円以下である必要があります。内職収入84万円は、基礎控除やその他の所得控除を考慮してもこの基準を超えるため、親の扶養控除の適用を受けられない可能性が高いです。
   - 住民税の扶養控除は同様の基準で判断されますが、詳細は自治体によるため、各市町村にて確認することをお勧めします。
以上から、内職収入があるため確定申告が必要であり、親の扶養からは外れる可能性が高いです。税務署や市町村の窓口にて、具体的な手続きや控除について確認されると良いでしょう。                    
本投稿は、2024年10月04日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
 
 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
      






