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クレーンゲームで獲得したプライズ品の売却の確定申告について

私は趣味でクレンゲームをしているのですが、獲得した景品全てを持っていることもできないためメルカリやリサイクルショップに売却しています。

9月現在でメルカリの売上が40万円を超えない程です。
また、私はグッズ収集も趣味のためブラインド商品を買って目当てのキャラでなければメルカリに出品しています。最近だと好きだったキャラクターのグッズを整理のために出品していますが、プレ値が付いて定価の倍以上の相場になっているものもありそういったグッズも相場通りに出品しています。

この場合、売却したグッズの売上を合わせて確定申告をしなければいけないのでしょうか?

また、クレンゲームへの出費として毎週2万円程使っているのですが、メルカリやリサイクルショップに売った合計金額よりも明らかに獲得に使った金額の方が上です。領収書が無いため使った現金の証明はできませんが、電子マネーを使ってプレイした分の金額は証明することができます。
以上のことを踏まえると、赤字となり利益がほぼ出ていない状態ですが売上が48万円を超えた場合、確定申告が必要でしょうか?

最後になりますが、私は上記の収入以外の収入はありません。
拙い文章だと思いますが、回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

クレーンゲームで獲得した景品やグッズをメルカリやリサイクルショップで売却することに関して、確定申告が必要かどうかは、いくつかの要素に依存します。主に考慮すべき点を以下にまとめます。

1. 収入金額の基準
- 日本の所得税法では、給与所得がない方の場合、副収入が48万円を超えない場合は確定申告が不要とされています。ただし、これは年合計額が基準となります。現状、メルカリでの売上が40万円程度で、これを超える可能性がある場合は注意が必要です。

2. 雑所得としての判断
- クレーンゲーム景品の売却などは、通常「雑所得」として分類されます。雑所得は、所得部分(売上から経費を差し引いた利益)がある場合に課税対象となります。
- 収入から獲得のための費用を引いた結果、利益がない、または赤字であれば、所得が発生していないことになるので、本来課税の必要はありません。

3. 経費の証明
- 獲得費用として毎週2万円程度を使っているとのことですが、経費は証拠が必要です。領収書がない費用は証明が難しいため、電子マネーでの支払いやクレジットカードの利用明細をしっかり保管しておくと良いでしょう。

4. 趣味か事業か
- 行為が「趣味」として行われているか、それとも「事業」として行われているかの判断も重要です。趣味として認定されれば、売上が最大48万円まででも課税されない場合があります。

最終的には、収入(売上)が年間48万円を超えない場合や、売上に対する実質的な利益がない(赤字)場合、確定申告の必要はない可能性が高いです。

本投稿は、2024年10月08日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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