税理士ドットコム - [確定申告]ハイローオーストラリアの税金について - 1.利益が48万円を超えなければ雇用を外れない所得...
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ハイローオーストラリアの税金について

今年からハイローオーストラリアをはじめ、ここ最近利益が大きく出てきたため税金について心配になり、質問させていただきました。アルバイトはしていないため、ネットで調べた限り年間で利益が48万円を越えなければ雇用をはずれないと認知しているのですが、間違い無いでしょうか?またこの利益とは20万円マイナスになっていたら利益48万円➕使った20万円合計68万円までは増やしても確定申告しなくても良いということでしょうか?詳しい方いらっしゃいましたらご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

1.利益が48万円を超えなければ雇用を外れない
所得が48万円を超えなければ扶養から外れない、と解釈しています。
その前提でいくと、ご理解のとおりで間違えないです。
なお、この48万円というのは所得から控除される基礎控除という、税金を計算する時に誰でも所得から引いてもらえる金額です、なのでこの額を超えていなければ申告不要で税金がかからないというロジックです。
2.ハイローオーストラリアによる収入はFXや仮想通貨同様、雑所得になります。
雑所得は所得が48万円以下であれば(質問で仰られている利益額と同じように考えてもらうといいかと思います。)確定申告不要となります。ただ、住民税の課税対象となる所得の金額は45万円(地域によって変動します、23区の場合45万円、地方によっては38万円の自治体もあります)なので、48万円に届かなくても住民税の課税対象となる金額に近い場合は確定申告した方がベターです。(確定申告すれば住民税の申告は不要になるので)
3. この利益とは20万円マイナスになっていたら利益48万円➕使った20万円合計68万円までは増やしても確定申告しなくても良い
→ここの文章が分からなかったのですが、例えば1月から10月で20万円マイナスだったけれども、11月12月で48万円プラスが出た、というような解釈でよろしいでしょうか
であればこの場合1年間の所得(利益)金額としては-20万円+48万円=28万円となります。28万円であれば上記で記載した通り確定申告は不要になります。

本投稿は、2024年10月09日 00時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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