廃業時の一部事業用の車両の取扱い
自家用車兼事業用として車両を利用していました。(家事按分で70%経費として処理)。本年5月に事業を廃業したため、その後は自家用車として使用しています。事業所得上は、5月まで減価償却費の70%を費用処理するのかと思いますが、残った車両はどのように取り扱うのでしょうか?免税事業者です。
自家用車で使用しているので、譲渡所得として確定申告するのでしょうか?仮に譲渡所得にするとして、時価がわからないのですが、時価=簿価と考えるのでしょうか?また売却益相当額に70%をかけるのでしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
個人事業を廃業され、その後個人事業で使用していた車を自家用で使用する場合、特に申告は必要ありません。
仕訳処理の必要はありませんが、個人事業の貸借対照表から事業主貸勘定を使用して外す処理をします。
(借)事業主貸 ** (貸)車両運搬具 **
本投稿は、2018年03月06日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。