ホステスの副業が赤字の場合の確定申告について
昨年の1月からホステスのアルバイトをはじめました。初めてなので色々と経費がかかり結果として赤字になっています。今回店から出た源泉徴収票は報酬という名目になっています。昼間の仕事に関しては転職しましたが夜の金額の3倍ほどあります。
確定申告をするのですが夜の仕事のマイナス分を事業所得として昼間の給与からマイナスするイメージだったのですが税務署へ問い合わせしたら雑所得での処理をするように言われました。日々お客様への営業や正直しんどくなるほど真剣に取り組んでいますが。。実際にはどのように処理するのがよいのでしょうか?
税理士の回答

はじめまして、税理士法人としま会計の嶋根と申します。
ご質問のホステス業が事業所得、雑所得、いずれに該当するか、ですが、事業所得とするには開業届等の届出の提出と下記のような要件が必要になります。
「一定規模の収入が継続して得られること」が、副業が事業所得として認められるための大きな要素、加えて「相応の労力を要する」、「人や設備を投入している」、「職業として認知されている」、「生活の糧となっている」等を総合的に判断します。
該当しない場合は雑所得となりマイナス分は給与とは相殺不可となります。所得が給与所得とマイナスの雑所得のみであれば申告義務はありません。
よろしくお願い致します。
本投稿は、2018年03月06日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。