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メルカリの仕入について

ハンドメイド製作で、売上が伸びたので
今年から青色で事業を始めました。
一般のお店で購入したり
メルカリで生地やボタン糸など購入したり、会計ソフトで仕入高で入力して帳簿をつけていました。
10月近くなってきたので、帳簿の整理をと思い、いろいろ調べていたらメルカリでの仕入れは古物商に違反するという記事を見つけました。
メルカリショップでの購入もありますが、メルカリ個人による取引はざっと50000円弱ありました。
この分の仕入は仕入にしても問題ないのでしょうか。仕入にしないと期末棚卸額がおかしくなります。
不安になりご相談しました。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

メルカリでの個人取引による仕入れを帳簿に含めることに関してはいくつかのポイントがあります。以下に詳細をまとめます。

1. 消費税の取扱い
- 一般個人からの購入は、出品者が事業者でない限り消費税の控除はできません。個人からの仕入れにおいては、適格請求書(インボイス)が発行されないため、消費税の仕入税額控除の対象にはなりません。ただし、購入者側であるあなたが課税事業者として登録している場合、消費税の申告に影響があります。

2. 古物商の許可
- メルカリで転売目的で中古品を仕入れる場合、古物商許可が必要となる場合があります。特に、中古品を事業として販売する場合は、この許可を取得しているか確認が必要です。この許可は、現時点で営利目的の転売が計画されている場合にのみ必要です。

3. 帳簿付けの方法
- メルカリからの仕入れも、購入した金額や取引内容を正確に記録し、適切な帳簿を維持することが重要です。購入金額、品物の概要、取引相手(IDなど)の情報を記載することで、税務調査時に安定した証拠として機能します。ただし、消費税の仕入税額控除のためには、適格請求書が必要なことを念頭に置いてください。

4. 今後の対応
- 将来的に継続的な取引を行い、メルカリやその他のプラットフォームを通じて事業が拡大する場合、古物商の許可を含む法的手続きや税務処理について、弁護士や税理士と相談することをおすすめします。

以上の点を踏まえ、メルカリでの仕入れを帳簿に記載すること自体に問題はありませんが、消費税の取り扱いや古物商の許可に関して注意が必要です。特に、50000円弱の金額であれば大きな問題には至らないことが多いですが、今後のビジネス展開次第では適用される法令が変わる可能性もあるため慎重に進めてください。

ご回答ありがとうございます。
無知で恐縮ですが、再度質問させてください。
1配偶者の扶養内での100万程度(多くて健康保険内年収130万)パートのような事業なので、消費税は関係ないと思っておりますが、適格事業者でないので消費税申告はないです。この件は問題ないでしょうか。仕入れと経費をひくと所得税も発生しないほどです。

2衣類を製作しています。
すべて新品とのみ仕入れてましたので問題ないと思っておりました。
メルカリでは仕入れることはありませんので古物商の許可は必要ないでしょうか。

3 1でも記載しましたが消費税仕入額控除は発生しません。
適格請求書は必要ないでしょうか。

4無知でしたので、メルカリからは仕入購入しないです。
趣味の延長のようなものなので事業拡大もなく消費税問題と古物商の件はメルカリなどから仕入なければ
大丈夫でしょうか。

今までメルカリから仕入れた材料はどうすれば一番よいでしょうか。
今後使用してもいいものか、確定申告時に廃棄するのがいいものか、教えていただけますでしょうか。

以下にあなたの質問に対する詳細な回答をご説明します。

1. 消費税に関して
- 消費税の課税事業者ではなく、年間の売上が100万円程度であれば、消費税の課税対象にはなりません。これは、年間の売上が1,000万円以下であれば消費税の納税義務が免除されるためです。したがって、適格請求書発行事業者の登録も不要です。

2. 古物商の許可について
- すべて新品を仕入れているのであれば、古物商許可は必要ありません。古物商許可は中古品を転売する場合に必要ですので、新品のみを扱う場合は関係ありません。

3. 適格請求書の必要性
- 消費税の仕入税額控除を求めていない、また課税事業者ではないため、適格請求書は現時点では必要ありません。この制度は、消費税の納税義務がある事業者が仕入税額控除を受けるためのものです。

4. メルカリからの仕入れについて
- 今後メルカリからの仕入れを行わないのであれば、消費税や古物商に関わる問題は避けられます。

5. 今までメルカリから仕入れた材料の処理について
- 消費税や古物商法上の問題がない場合、メルカリで購入した材料を業務に使用しても差し支えありません。ただし、帳簿には正確に記録しておくことをお勧めします。確定申告時に資産として計上するか、不要なら業務上廃棄として記録を残すことを考えてもよいでしょう。ただし、税務署などへの明確な証拠として必要以上の支出や事業損失を避けるため、廃棄する場合は記録をしっかりと行うことが重要です。

詳しくご回答ありがとうございます。
再度教えていただきたいのですが、
2のメルカリではショップでの購入もありましたが、個人の方から新品の生地を購入して、ハンドメイド商品を製作することもありました。
一旦人の手にわたったものは生地でも古物に当たるというネット記事も見ましたが、古物に当たらないのでしょうか?

5 購入したものは廃棄せず今年分は資産としてひとまず計上しようと思います。

本投稿は、2024年10月11日 07時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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