【確定申告】新品で買ったフィギュアを飾った後に売却した場合、差額分は損失として計上できる?
ブログ収益が50万円程度あるため、今年は確定申告をすることが確定しています。
そこで質問なのですが、
10年以上前から趣味で購入・部屋で展示していたフィギュアを中古品として売ろうと思います。
プレミアがついて購入時より高く売れたものについては、値上り額に応じた確定申告が必要ですよね?
一方で大半は購入時より大幅に値下がりした額で売ることになりますが、値下がり分は損失として計上して、ブログの収益を相殺することは可能でしょうか?
税理士の回答

趣味の品は生活用動産か生活に通常必要のない資産かのどちらかになりますが、いずれでも損失の計上はできません。
本投稿は、2024年10月14日 18時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。