フリマアプリでの確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. フリマアプリでの確定申告について

フリマアプリでの確定申告について

ご相談です。
メルカリやヤフーフリマにて自身の不要なスポーツ用品を売って
1月、2月、3月、7月、8月、9月、10月で合計約22万になってしまいました。
銀行振込もしてしまっています。

確定申告は、必要なのでしょうか。教えていただきたいです。

さらに、1月、2月、3月、7月、8月、9月、10月で売上が発生しているのですが、これは継続的利益に該当しますか?

税理士の回答

メルカリなどで個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

本投稿は、2024年10月15日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,919
直近30日 相談数
819
直近30日 税理士回答数
1,643