フリマアプリでの確定申告について
ご相談です。
メルカリやヤフーフリマにて自身の不要なスポーツ用品を売って
1月、2月、3月、7月、8月、9月、10月で合計約22万になってしまいました。
銀行振込もしてしまっています。
確定申告は、必要なのでしょうか。教えていただきたいです。
さらに、1月、2月、3月、7月、8月、9月、10月で売上が発生しているのですが、これは継続的利益に該当しますか?
税理士の回答

メルカリなどで個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
本投稿は、2024年10月15日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。