契約社員かつ、自営業の旦那から専従者給与、副業としてチャットレディをしている場合について
結論、専従者給与をもらっている旦那にバレずにチャットレディの確定申告などができるのか知りたいです。
契約社員で社保にはいっている
旦那の農家で専従者給与をもらっている
副業で海外の会社のチャットレディをしている
振込は海外から銀行振込
税理士の回答

石割由紀人
結論として、専従者給与をもらっている旦那に副業としてのチャットレディの収入を知られずに確定申告を行うことは可能ですが、以下の点に留意が必要です。
1. 確定申告の義務
副業の収入が年間20万円を超える場合、確定申告が必要です。これは所得税の規定によるものです。
2. 住民税の取り扱い
確定申告の際に、住民税の納付方法を「普通徴収(自分で納付)」に指定することで、副業収入の詳細が旦那様の勤務先や同一世帯に連絡が行くのを防ぐことができます。この選択が重要で、通知は給与支払者ではなく、本人が行う形になるためです。
3. 海外所得の扱い
チャットレディとして海外の会社からの収入については、日本における居住者としての所得に含まれます。日本の課税ルールでは居住者は全世界所得に課税されます。さらに、租税条約が適用される場合は、二重課税が排除される可能性があります。
ありがとうございます。
海外所得の扱いの説明が難しくわからないのですが、もう少しわかりやすくご説明頂きたいです。

石割由紀人
振込は海外から銀行振込は海外所得ですが確定申告が必要です。
本投稿は、2024年10月17日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。