メルカリの不用品売却とせどりの境目について
今年から本格的に中華せどりを始めたものです。確定申告を作成する際、取得費が分からなければ収入×5%でも良いと耳にしたのですが、本当でしょうか?
本気で稼ごうというよりは仕事の片手間でやってるせどりですし、思っていたより利益率が良いので×5%でもそこまで損はしないと思っています。面倒なので出来ればこの方法で申告したいのですが…問題ないでしょうか?
また物販にはメルカリなどのフリマアプリを使用しているのですが、不用品やCDなどもせどり商品と併売しています。特にCDはライブチケット応募目的で同じ商品を大量に購入した過去があるのですが、そちらはプレミアがついたため定価の5倍ほどで販売しました。こちらは個人的に不用品売却の認識でいるのですが、確定申告の対処でしょうか?
また対象になる場合、定価を取得費とすれば良いでしょうか?
質問が散らばっていて申し訳ございません。
税理士の回答

石割由紀人
メルカリ等のフリマアプリを利用したせどり活動について、取得費が分からない場合に収入(売上)×5%を取得費として申告することが認められるのは、一般的には株式の譲渡等に関してであり、通常の物品売買には直接的に適用される制度ではありません。ただし、取得費が全く不明である場合や、特別な事由があるときには、この方法を参考に自己判断するケースもありますが、その際は税務署に確認するか、税理士に相談することを強くおすすめします。これは、税務申告においては具体的な証拠や合理的な説明が求められるためです。
なお、事業としてのせどりと不用品売却の区別ですが、継続的かつ意図的に利益を得る目的がある場合、せどりは事業所得もしくは雑所得として税務上報告が必要になります。一方、生活で使用していた不用品を売却する行為は非課税であると言えますが、購入時の目的や販売頻度、規模によっては税務署から事業とみなされる可能性もあるため注意が必要です。
特にCDなど、営利目的で購入したものと不用品の境界については、個別の購入時の目的や利用状況、販売方法などが考慮されます。プレミアがついて高額で売却できた場合においても、もともと譲渡所得や事業所得として扱われる可能性があります。
本投稿は、2024年10月20日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。