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転居届中に海外で得た収入について

アメリカのクルーズ船で約半年働いています。
日本を出る時に転居届を出し、居住は船になるのでどの国にも居住はありません。
その間に得た収入はどの様に申告すれば良いでしょうか?

税理士の回答

日本において、所得税の課税対象となるかどうかは、納税者の居住区分に大きく依存します。基本的には、次の3つの居住区分が存在します。

1. 居住者(国内に住所がある者、または引き続き1年以上住んでいる者)
2. 非居住者(住所や居所が日本国外にある者)
3. 永住者(日本での居住期間が長期にわたる者)

転居届を出したことにより、あなたは日本の非居住者とみなされる可能性があります。非居住者に関しては、日本国内で得た所得にのみ課税され、海外で得た所得は日本の課税対象となりません。

申告の流れ

1. 日本の居住者か非居住者かの確認
日本で転居届を出した後で、1年以上継続して日本に居住していない場合、非居住者とされます。日本国内に居住がない場合、非居住者扱いとなり、海外所得は課税されません。

2. 非居住者としての取り扱い
クルーズ船での所得について、日本の所得税は適用されないと考えられます。
日本に滞在する期間が長期であれば、日本での居住者としての認定が変更されるか検討が必要です。

注意事項

日本への一時帰国が頻繁であったり、日本に住居が確保されている場合は居住者と判断されることがあります。
所得がアメリカ国内法に基づき課税対象となる可能性があるため、アメリカでの税務処理も確認が必要です。

本投稿は、2024年10月26日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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