令和5年分の消費税申告は10月以降の収入で計算する?
税務署から以下の様な連絡がきました。
==
令和5年分の消費税の確定申告書を1年間分の収入を基に計算されておりますが、基準期間(令和3年)の課税売上高が1,000万円以下であるため、インボイス登録日(10/1)以降の収入金額にて計算することになります。
==
自分は令和3年から課税事業者、簡易課税で、変更していません。インボイス事業者です。
確かに令和3年はコロナ補助金を除くと1,000万円以下でした。
この時に免税事業者への切り替えの申請をしていません。
この申請は任意で、そのまま課税事業者を継続する事にしたのですが、
これがミスだったのでしょうか?
それともインボイス開始年の何か特別なルール等でしょうか?
アドバイス頂ければ助かります。
税理士の回答

竹中公剛
確かに令和3年はコロナ補助金を除くと1,000万円以下でした。
何もしなくっても、2年後は、消費税の課税事業者ではありません。
ただ、2年後が、令和5年ですので、インボイスの登録をすると、R5.10.1-R5.12.31までの間については、課税事業者を選んだことになります。
この時に免税事業者への切り替えの申請をしていません。
何もしないでよい。
この申請は任意で、そのまま課税事業者を継続する事にしたのですが、
これがミスだったのでしょうか?
ミスではない。消費税の構造を知らないだけです。
それともインボイス開始年の何か特別なルール等でしょうか?
上記記載R5.10.1からインボイスが始まります。ので、誰もが登録をすると、1,000万円に関係なく、消費税の課税事業者になります。
宜しくお願い致します。
税務署に行って、修正か更正かの手続きをしてください。
税務署にも問合せて見ました。
勉強不足でした。
今回はありがとうございました。
本投稿は、2024年10月27日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。