保険外交員からパートへ転職
2024年1月末に保険外交員を退職し、2月から親の会社で勤務。月給10万で協会けんぽのみ加入の条件でしたが,実際はあまり仕事がなく、給与は未払いだった為4月まではタイミーなどの日雇いバイトをし3〜7万程度の収入。その後5月から19時間以下のバイトをA社でスタートし、7月から別のB社でバイト、計2箇所でバイトをしています。給与未払いが続きそうだったので親の会社は8月末で退職しました。給与は未払いのままで健康保険保険料は会社にて払ってもらってる状況。退職に伴う源泉徴収票はもらっていません。
現在、A社よりB社が勤務時間が長いので、B社で年末調整をしようかと思います。1月に退職をした保険会社からは支払調書をもらっています。
この場合は、B社で源泉徴収票の提出はせずに年末調整をし、A社では年末調整は不要。2024年1月退職した保険外交員時の支払調書で、確定申告をする必要がある認識であっていますでしょうか?
それとも、実際未払いですが、親の会社で源泉徴収票を作成してもらい、B社に提出して年末調整し、保険会社の支払調書で確定申告も必要でしょうか?
複雑すぎて私もどうしたらいいのかが分からず。アドバイスいただきたいです。
税理士の回答

岡田健志
収入の状況を整理しますと、以下のようになるかと思います。
・給与所得
A社のアルバイト収入
B社のアルバイト収入
タイミーによる雇用契約収入
親御様の会社からの収入
※健康保険料は会社が支払っているとの記載がありますが、こちら会社負担と本人負担を会社がまとめて支払っているとの解釈しています。その前提ですと、本人負担分の健康保険料の分だけ収入があるという理解です。
・事業所得
外交員報酬としての収入
【年末調整】
給与所得の年末調整については、B社でまとめてされる方法でよいかと思います。ここで、親御様の会社で源泉徴収票の発行が可能な場合はB社でまとめてされて問題ございませんが、発行できない場合は、確定申告で申告することになります。
【確定申告】
外交員報酬は事業所得ですので、確定申告が必要です。B社で年末調整済の源泉徴収票とあわせて申告します。
ここで、親御様の会社から源泉徴収票の発行がない場合、確定申告でまとめて申告することになります。
保険料の分だけの収入を証する書類をもとに、親御様の会社からの給与所得金額を算出して申告します。
ただ、この質問内容だけでは、具体的な支払状況等が不明な部分があるため、詳細な情報をもとに、お近くの税務署へご相談に行かれることをお勧めします。
本投稿は、2024年10月30日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。