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相続後の譲渡所得な確定申告について

亡くなった叔父の不動産を親戚8人で相続する事になりました。遺産分割協議書では1人の親戚が相続し、売却後 譲渡所得税やかかった費用を控除後分配すると書かれていますが、確定申告は必要でしょうか?金額は25万円です。
回答よろしくお願いします。

税理士の回答

譲渡所得は50万円の特別控除があるため、所得が50万円に満たない場合は確定申告は不要です。

回答いただきありがとうございます。

もう一つ教えて下さい。
住民税の申告は必要でしょうか?
回答よろしくお願いします。

譲渡所得は50万円を超えたら住民税が発生するので、不要です。

 譲渡所得申告の要否は譲渡益が算出されるかに左右されます。主たる譲渡者にお尋ねになってみたらいかがでしょうか。
 また、不動産譲渡の場合は50万円の控除はできません。内容によっては別の特別控除ができる場合があります。
 所得税の申告をすれば住民税の申告は必要ありません。所得税のデータが地方税当局に提供されることになっています。所得税の確定申告を要しない場合であっても、所得が生じている場合で住民税の税額が算出されるときは住民税の申告が必要となります。
 参考:国税庁HPタックスアンサーNO.1440

ありがとうございました。
大変参考になります。

本投稿は、2024年11月04日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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