就活でいただいた交通費の扱いについて
私は大学院生で、現在複数のアルバイトの掛け持ちをしています。2024年1月~12月分に振り込まれた(予定の)アルバイトの給与を合算したところ、127万円ほどでした。103万円を超えるかどうか判断する際には就職活動で振り込まれた交通費は課税対象にならないとのことですが、130万円の壁を超えるかどうか判断する際にはそちらの交通費は含まれるのでしょうか。ちなみに振り込まれた交通費には、領収書を提出して全額返金された場合とエリアによって一律で支給されたものがありました。
どうかご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは、税理士の川島です。
130万円の壁についてですが、こちらは社会保険の件かと思われます。税理士ドットコムは税法に関する質問となりますので、社会保険労務士にご相談下さい。
本投稿は、2024年11月07日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。