予備校講師は青色申告できますか?
予備校をいくつか掛け持ちで授業をしています。報酬は支払調書で来るものと源泉徴収票で来るものがあります。以前、税務署で相談した際、支払調書で来るものは雑所得で経費が認められるとのことで、以来収支内訳書を添付するように指導されました。現在、支払調書で来る報酬が多いので青色申告をしたいのですが、そもそも予備校講師は青色申告をする事ができるのでしょうか?
税理士の回答

青色申告は事業所得、不動産所得、山林所得に関して選択できる制度となっています。従って、相談者様の予備校講師の業務が「事業所得」に該当する場合には青色申告を選択することができます。
現在の講師の業務が、予備校との雇用契約に基づくものではなく、自他共に事業と認められる内容と規模があり、講師業で生計をたてていらっしゃる状況であれば、事業所得と考えて宜しいと思われます。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2018年03月09日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。