2つの事業で共通する経費
FXと株の売買で利益があります。
FXは海外の業者を利用しているため総合課税、株は申告分離課税になると思うのですが経費について質問です。
経費としてpcモニターやタブレットを計上したいのですが、これらはFXと株のどちらの取引でも使用しています。
例えばモニターが1万円、タブレットが2万円の計3万円とした場合、
①FXの所得=FXの利益-3万
株の所得=株の利益-3万 (株、FXのどちらでも3万円を計上)
② FXの所得=FXの利益-1.5万
株の所得=株の利益-1.5万 (共通する経費なので3万円の半分の1.5万円とする)
①、②のどちらで計算するのが正しいですか?もしくは他に計算方法があれば教えて下さい。
税理士の回答

岡田健志
株式取引(譲渡所得)は、経費として控除できるのは株式の取得費や売買手数料に限定されるため、モニターやタブレット代については必要経費として計上できません。
一方FX取引については雑所得ですので、これらの経費は計上できます。
ただ、今回のケースは全額控除できるわけではなく、モニター・タブレットの使用割合に応じる等の合理的な基準によって按分した部分のみを計上することになります。
ありがとうございます。
調べた所、1年以内の売買なら雑所得にできるという情報を見つけました。(税理士の方が書いた記事)
上記の認識は正しいですか?

岡田健志
ソースを教えてもらえますか?
措置法37の10を解説した記事と推察しますが
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/040715/02.htm
また、株式取引が特定口座(源泉徴収ありorなし)、一般口座の別もお願いします
特定口座源泉徴収なしでの取引です。

岡田健志
ソースも確認しました、ご理解の通りで良いかと思います。
本投稿は、2024年11月08日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。